公益社団法人日本農芸化学会東北支部細則

第1条 この細則は公益社団法人日本農芸化学会定款ならびに同会支部規程に基づき制定する.
第2条 この支部は公益社団法人日本農芸化学会東北支部と称する.
第3条 この支部は下記の地域に連絡先を有する公益社団法人日本農芸化学会の会員を持って構成する.
青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県
第4条 この支部の事務所を支部長のもとに置く.
第5条 この支部に次の役員を置く.支部長1名,副支部長1名,支部幹事若干名
第6条 支部長は,本部東北支部担当理事が務めることとする.支部幹事は支部長が推薦し,会長がこれを委嘱する.副支部長は支部幹事の互選により選出する.
第7条 支部長は支部業務を総括し,支部を代表する.副支部長,支部幹事は支部長を補佐して,支部の業務を処理する.
第8条 この支部に支部参与を置く.
第9条 支部参与は,原則として正会員の「教授」の中から参与を指名する.ただし,支部長が必要と認めれば,正会員の「准教授」や賛助会員を参与に指名できる.退職後,「特任」や「非常勤講師」となっている方については,日本農芸化学会会員を継続し,参与継続の意思があれば,支部長が参与に指名できる.
第10 条 支部参与は支部参与会を組織し,支部の運営に助言および協力を行なう.
第11 条 支部長は支部参与会に対して,毎年1回以上,支部運営に関する報告を行う.
第12 条 この支部の経費は,本部からの交付金,その他の収入をもってあてる.
第13 条 この細則の変更は支部役員の協議に基づき行なう.なお,変更に際して,支部役員は支部参与会の意見を聴取することができる.
第14 条 この細則に定めること以外の必要事項は,本部定款および支部規程に準じて処理する.

本細則は平成29年6月24日より施行する。